不動産投資における敗戦処理②弁護士やADRを活用する

さて、不動産投資で失敗したとき、投資家の反応はそれぞれ異なります。

「騙された!」「詐欺に遭った!」

一連のシェアハウス融資に関しては、金融のプロと呼ぶべき方でも融資を受けているので、リスクが見えづらかったのかもしれません。問題が波及しつつある一棟収益物件への融資も、ひも解いてみると、明らかに問題のある点がたくさん見受けられます。

 

さて、嘆いても恨んでも事態は好転しません。失敗したとき、打開したい、あるいは好転させたいと願うならば、現状を認めるしかありません。

何か手を打たなければ…。

そこで皆さんは、いろいろな情報を集めるのですが、一度騙された、と感じると人は何もかもが疑わしくなり、疑心暗鬼になりがちです。電話などでもよく「おたくは信用できるのか?」「二次被害だけは勘弁してくれ!」と、時には強い口調での電話に、何十分も捕まります。

 

ご自身の不満や不安を感情の赴くままに第三者へぶちまけるのは、まったくのお門違いです。ですから先記事の①で書いた通り、私たちは誰へも感情移入しません。そうでないと、対応を間違いがちだからです。

では、今いろいろな思いが渦巻くなかで、現状を認識したとします。騙された、詐欺に遭ったとはいえ、すでにある契約や借金は消えません。白紙撤回を目指す方は、別途その弁護団に依頼されるのがよいと考えます。

私どもは、現実に即した方針を前提としています(白紙撤回を否定しているのではない)。

 

一つは、融資の経緯をつまびらかにし、お互いに非があったのであれば、その過失について責任を持つこと。そして、物件に住む賃借人の方に迷惑を極力かけないこと。

ただし、仕事を続けながら、不慣れな方が銀行や責任逃れをしている販売会社やサブリースの契約先と対峙するのは、途方もない作業を伴います。そのため、弁護士に受任をしてもらったり(破産などの債務整理を依頼するということではない)、不動産ADRの申し立ても視野に入るでしょう。

 

 


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