不動産投資:融資の白紙撤回と代物弁済

「融資した銀行、融資時の書類改ざんをした不動産会社に明らかな非があるのだから、この融資契約は白紙撤回したい!」

この主旨での相談は、多くあります。白紙撤回を目指している弁護士先生がいらっしゃるのは存じ上げていますし、弁護団の先生方とも交流があります。白紙撤回のうえで、物件を代物弁済(融資側が物件を引き取る)を求めています。

いわゆる「不正融資」の場合、既存契約を白紙撤回できるのか?この見解については、法律のプロに任せるほかないのですが、相当にハードルが高いことは間違いでしょう。相手の明らかな非を立証できたとて、それを相手が認めるのか、はたまた相手がつかまらない(相手社の倒産や組織変遷、職員の退職、当事者が病気などを理由に証言などをかわす、など)の可能性もあります。

 

 


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