投資用物件の取得資金にフラット35は利用できますか?

https://www.flat35.com/faq/faq_203-6.html

住宅金融支援機構

『投資用物件の取得資金にフラット35を利用することはできますか?』

答えはNOです。

近ごろ、不正利用を勧めたことが明るみに出た販売元業者の顧客全員がフラット35の不正利用に関わっていないか、調査を受けているようです。フラット35が投資用物件に使えないことすら知らずに、「審査について聞かれたら、こう答えてください。」「住民票を物件に移して、住宅金融支援機構に提出してください。」と、指南ばかり受けていた人には青天の霹靂。

住宅金融支援機構からの連絡を受けて、慌てて販売業者に問い合わせても後の祭り。多くはのらりくらりとかわされたり、連絡がつかなくなったり、中には「放っておけばいい。」と言い出すところまであるようです。連絡が取れなくなっている業者も少なくないようです。

業者は不正を指南してきた輩ですので、早晩明るみに出ることは知っていたでしょうから、顧客から質されても、”バレたか。”くらいの感覚でしょう。あとには「自己責任」の名のもと、”融資詐欺に加担した”とされる子羊が取り残されます。

20代から30代前半の若い人が巻き込まれているケースが目立ちます。不正融資を指南されただけではなく、全ケースではないものの、古い分譲マンションをひどく高い値段で買わされている相談も複数あります。

住宅金融支援機構からは、「ローン残金を一括返済するか、他金融機関で借り換えてください。」と言われているようですが、どちらもできない場合がほとんどです。となると、任意売却か競売で処分することが視野にはいります。何も知らずに賃貸物件として入居した賃借人もいい迷惑です。なぜなら、任意売却の場合、退去してもらっての販売が前提ですし、競売の場合は落札後半年でその契約は解約となるのが原則だからです。

 


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